正解:ウ
各選択肢の解説
ア単価は契約時に双方で合意済みなので、協議には応じずに従来の単価で発注を続ける。
誤り。民法の契約自由の考え方だけで判断しています。取適法は、費用の変動などを理由に協議を求められたのに応じず、 一方的に代金を決めることを委託事業者の禁止行為としています。合意済みであることは、協議を断る理由になりません。
イ単価を引き下げるわけではないので、回答しないまま従来の単価を据え置いても問題はない。
誤り。減額の禁止と混同しています。据え置きは減額ではありませんが、協議の求めに応じずに代金を決めること自体が、 2026年1月の改正で加わった別の禁止行為にあたります。
ウ協議に応じ、B社が求める事項について必要な説明や情報を示したうえで代金を決める。
正解。取適法が求めているのは、協議に応じ、必要な説明や情報の提供をしたうえで代金を決めることです。 必ず値上げしなければならないわけではなく、一方的に決めないことが求められています。
エ協議の場は設けるが、社内の方針であることだけを伝え、理由を説明せずに単価の据え置きを決める。
誤り。形だけ協議の場を設けても足りません。取適法は、協議で中小受託事業者が求めた事項について 必要な説明や情報の提供をせずに一方的に代金を決めることも、禁止行為に含めています。
理解を深めるために
値上げの義務ではなく「話し合いを拒まない」義務
人件費や材料費が上がっても、発注する側が話し合いに応じなければ、立場の弱い受託側は値上げを言い出せないまま赤字を抱えることになります。 2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)は、ここに手を入れました。協議を求められたら応じ、必要な説明をしたうえで代金を決めることを、委託事業者に求めています。
取適法の定め
取適法は、旧・下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改正・改称した法律で、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わりました。 委託事業者の禁止行為(第5条)には、受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたきなどに加えて、改正で次の行為が入りました。
- 中小受託事業者の給付に関する費用の変動などの事情が生じて、中小受託事業者が代金の額について協議を求めたのに、協議に応じないこと
- 協議で中小受託事業者が求めた事項について、必要な説明や情報の提供をしないこと
- そのうえで、一方的に代金の額を決めること
顧客から受注したシステム開発の一部を他社に委託するのは、取適法の情報成果物作成委託の典型です。 委託先の管理を担う担当者としては、委託先からの協議の申入れを放置せず、記録を残して対応することが求められます。
混同しやすいものとの違い
| 考え方 | 実際の扱い |
|---|---|
| 協議に応じ、説明したうえで代金を決める | 取適法が委託事業者に求める対応 |
| 合意済みなので協議に応じない | 民法の契約自由だけで判断している |
| 減額でなければ問題ない | 減額の禁止と協議に応じない代金決定は別の禁止行為 |
| 場は設けるが理由を説明しない | 必要な説明をしない一方的な決定も禁止 |
取適法の問題では、行為が「減額」「支払遅延」「一方的な代金決定」のどれにあたるかを切り分けると判断しやすくなります。