正解:エ
各選択肢の解説
ア特許を出願し、権利を取得したうえで製造条件を独占的に実施する。
誤り。特許は発明を公開する代わりに独占権を与える制度で、出願から一定期間がたつと内容が公開されます。 法的な保護は強いものの、「外部に知られないまま」という方針とは両立しません。
イ製造条件を記した文書を著作物とし、著作権によって条件の利用を禁じる。
誤り。著作権が守るのは文書の表現で、そこに書かれた製法や考え方そのものではありません。 文書を丸ごと写されるのは防げても、条件を読んで同じ方法で製造されるのは止められません。
ウ契約した取引先にだけ提供するデータとして蓄積し、限定提供データとして守る。
誤り。限定提供データは、業として特定の相手に提供するために電磁的に蓄積・管理するデータの保護です。 社内に閉じておきたいノウハウとは前提が逆で、しかも定義上、営業秘密に当たる情報は除かれます。
エ秘密である旨を示してアクセスを限り、営業秘密として保護を受けられる状態にする。
正解。営業秘密は登録も公開も要らず、秘密管理性・有用性・非公知性を満たせば、 不正に取得・使用した者に差止めや損害賠償を求められます。分析で読み取れない製法に向いた守り方です。
理解を深めるために
「隠したまま守る」なら営業秘密
技術を守る方法は、大きく「公開して権利をもらう」か「隠して管理する」かに分かれます。 特許は前者で、内容を世の中に公開する見返りに独占権を得ます。 営業秘密は後者で、秘密として管理していれば、登録しなくても不正競争防止法で守られます。 完成品を分析しても分からない製法は、隠し通せる見込みがあるので、営業秘密として管理する選択が合います。
営業秘密として守られるための条件と効果
不正競争防止法の営業秘密は、次の3つをすべて満たす情報です。
- 秘密として管理されている(秘密管理性)
- 生産方法・販売方法など、事業活動に有用な技術上・営業上の情報である(有用性)
- 公然と知られていない(非公知性)
条件を満たしていれば、窃取などで不正に取得された場合や、示された者が不正な目的で使用・開示した場合に、 差止めや損害賠償を請求できます。担当者として最初にやるべきなのは、 秘密である旨の表示とアクセスできる人の限定で、秘密管理性を外から分かる形にしておくことです。 管理していなければ、どれほど価値のある情報でも営業秘密として守られません。
混同しやすいものとの違い
| 守り方 | 守る対象 | 内容の公開 |
|---|---|---|
| 営業秘密(不正競争防止法) | 秘密として管理された有用な情報 | しない(登録も不要) |
| 特許権 | 発明 | 出願後に公開される |
| 著作権 | 表現(考え方や製法は守らない) | 問わない |
| 限定提供データ | 特定の相手に提供する、電磁的に管理された相当量のデータ | 相手を限って提供する |
「公開したくない」のか「相手を限って渡したい」のか、守りたいのが「表現」か「中身」かで切り分けると、 どの制度を使うかが決まります。