自社商品の広告を電子メールで送ろうとしている。特定電子メール法が定める送信の 原則として、最も適切なものはどれか。
正解:ア
アあらかじめ送信の同意を得た相手にだけ送り、同意を得た記録を保存する。
正解。広告・宣伝メールは、送ってよいかを先に確認する仕組み(オプトイン)に なっています。同意を得たことを示す記録を保存する義務も課されており、後から 同意の有無を確認できるようにしておく必要があります。
イまず不特定多数に送り、受信拒否の通知があった相手への送信だけを取りやめる。
誤り。これは2008年の法改正より前に採られていたオプトアウト方式の考え方です。 現在は同意のない相手への送信自体が原則として禁じられており、「拒否されるまでは 送ってよい」という順序にはなっていません。
ウ個人情報保護委員会にあらかじめ届け出れば、同意を得ていない相手にも送れる。
誤り。届出によって本人の同意なしの扱いを認める仕組みは、個人情報保護法の第三者 提供に関するオプトアウト制度です。個人データを渡す行為の規制であって、広告 メールを送る行為を許す制度ではありません。
エ送信者の氏名と連絡先を本文に表示すれば、同意を得ていない相手にも送れる。
誤り。送信者情報の表示は特定電子メール法が別に課している義務であり、これを 満たしても同意の代わりにはなりません。表示義務と同意の取得は、どちらも守るべき 別々の要件だと整理してください。
「送っていいですか」を先に聞く
特定電子メール法(正式名称は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、 広告や宣伝を目的とする電子メールについて、あらかじめ同意した相手にだけ送る ことを原則にしています。この方式をオプトインと呼びます。2002年の制定当初は 「拒否した人には送らない」という考え方でしたが、迷惑メールが減らず、2008年の 改正で現在の形に切り替わりました。
送る側が守ること
- 送信についてあらかじめ同意を得る(例外として、取引関係にある相手や、 名刺などで自ら電子メールアドレスを通知してきた相手への送信がある)
- 同意を得たことを示す記録を保存する
- メールに送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先などを表示する
- 受信拒否の通知を受けた相手には、以後送信しない
混同しやすいものとの違い
| 用語 | 中身 |
|---|---|
| オプトイン(特定電子メール法) | 同意した相手にだけ広告メールを送る |
| オプトアウト方式 | 拒否されるまでは送ってよいという旧来の考え方 |
| オプトアウト(個人情報保護法) | 届出などを条件に、同意なしに個人データを第三者提供できる例外 |
| 送信者情報の表示義務 | 誰が送ったかをメールに明示する義務。同意の代わりにはならない |
同じ「オプト」でも、メールを送る行為の規制か個人データを渡す行為の規制かで まったく別の制度です。問題文がどちらの行為を問うているかで読み分けてください。