プライバシー関連法規プライバシー保護に関する手法・技法★★☆

ある会社が、顧客データの入力作業を外部業者へ委託した。委託に伴って個人データを 渡す場合の委託元の責任について、最も適切なものはどれか。

正解:

  1. 委託した時点で管理の責任は委託先へ移るので、委託元が漏えいの責任を問われることはない。

    誤り。委託しても、そのデータを自社の事業のために扱っている立場は変わりません。 責任ごと外に出せるわけではなく、委託先で起きた漏えいについて委託元が 監督不十分を問われることがあります。

  2. 委託元は委託先に対して必要かつ適切な監督を行う義務を負い、委託後も責任がなくなるわけではない。

    正解。委託先の選定、安全管理措置を定めた契約の締結、取扱状況の把握という 一連の監督が求められます。作業を任せても、そのデータの取扱いに対する 委託元の責任は残り続けます。

  3. 委託は第三者提供にあたるため、あらかじめ本人の同意を得ておけば委託元の義務は果たされる。

    誤り。委託に伴う提供はそもそも第三者提供にあたらないので、本人の同意は不要です。 同意の有無と監督義務は別の話であり、仮に同意を得ていても委託先を監督する義務が 消えるわけではありません。

  4. 安全管理の措置を委託契約書に定めておけば、その後の取扱状況を委託元が確認する必要はない。

    誤り。契約の締結は監督の一部にすぎません。定めた措置が実際に守られているかを 確かめてこそ監督といえます。契約書を交わした時点で終わりにすると、 形だけの委託管理になってしまいます。

作業は任せられるが、責任は任せられない

個人データの取扱いを外部へ委託すると、実際に手を動かすのは委託先です。しかし そのデータは依然として委託元の事業のために扱われているものなので、法律は委託元に 対して、委託先を必要かつ適切に監督する義務を課しています。委託は責任の移転では ありません。

監督として求められる3つ

  • 適切な委託先の選定 … 価格や納期だけでなく、安全管理の体制が整っているかを確認する
  • 委託契約の締結 … 取り扱う項目、再委託の可否、安全管理措置、事故時の報告手順などを 契約に明記する
  • 取扱状況の把握 … 契約どおりに運用されているかを、報告の受領や監査などで定期的に 確かめる

3つ目が抜けがちです。契約書を交わした時点で安心してしまうと、再委託先で持ち出しが 起きていても気づけません。

混同しやすいものとの違い

論点 委託の場合
委託先の監督 選定・契約・取扱状況の把握まで委託元が行う
本人の同意 委託に伴う提供は第三者提供にあたらず不要
オプトアウト 第三者提供のための手続。委託では使わない

試験では「委託すれば責任も移る」という選択肢が定番の誤りです。渡した先を見張るところ までが委託元の仕事、と覚えておくと迷いません。

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