個人情報保護法は、事業者が取り扱う情報を個人情報・個人データ・保有個人データに 区別し、それぞれに課される義務の内容を変えている。このうち「個人データ」の説明 として、最も適切なものはどれか。
正解:ウ
ア生存する個人に関する情報のうち、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるもの。
誤り。これは「個人情報」の説明です。個人情報は三つの中で最も広い範囲を指し、 名刺1枚に書かれた氏名や、まだ整理していない問合せメールの差出人情報も含みます。 個人データはこのうち、検索できるよう整理されたものに限られます。
イ本人からの開示や利用停止の請求に応じる権限を、事業者が有している個人データ。
誤り。これは「保有個人データ」の説明です。個人データのうち、開示・訂正・削除 などに事業者自身が応じられるものだけがこれに当たります。委託を受けて預かって いるだけで開示の権限がないデータは、個人データではあってもここに入りません。
ウ検索できるように体系的に整理された個人情報データベース等を構成している個人情報。
正解。個人データかどうかの分かれ目は、その情報が個人情報データベース等の 一部になっているかどうかです。安全管理措置や第三者提供の制限といった義務は、 この個人データを対象として課されます。
エ特定の個人を識別できないように加工し、元の個人情報に復元できないようにした情報。
誤り。これは「匿名加工情報」の説明です。本人を識別できないため、定められた ルールを守れば本人の同意なく第三者に提供できます。本人を特定できるかどうかが、 個人データとの分かれ目になります。
三つの言葉は入れ子になっている
個人情報・個人データ・保有個人データは、別々の情報を指す言葉ではなく、大きな箱の中に 小さな箱が入っている関係です。展示会で集めた名刺を思い浮かべてください。箱に放り 込んだままなら「個人情報」、五十音順に並べて名簿ソフトに登録すれば「個人データ」、 その名簿を自社の判断で修正・削除できるなら「保有個人データ」になります。
何で分かれるのか
- 個人情報:生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(個人識別符号を 含むものも該当する)
- 個人データ:個人情報のうち、検索できるよう体系的に整理された個人情報データベース等を 構成しているもの
- 保有個人データ:個人データのうち、事業者が開示・訂正・利用停止などに応じる権限を 持っているもの
事業者の義務もこの順に積み上がります。個人情報の段階では利用目的の特定と通知・公表が 求められ、個人データになると安全管理措置と第三者提供の制限が加わり、保有個人データに なると本人からの開示請求などに応じる義務が生じます。なお、保存期間が短いデータを保有 個人データから除く扱いは2022年4月に廃止され、現在は保存期間の長短で区別しません。
混同しやすいものとの違い
| 用語 | 中身 |
|---|---|
| 個人情報 | 特定の個人を識別できる情報全般。最も広い |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 個人データのうち、開示や利用停止に応じる権限があるもの |
| 匿名加工情報 | 個人を識別できず復元もできないよう加工した情報 |
試験では「整理されているか」「開示の権限があるか」の二つの分岐で問われます。 名簿になっているか、自社で直せるか、と読み替えると判断しやすくなります。