ある企業では、取引先の一覧をまとめた顧客名簿が、どの部署の従業員でも自由に 閲覧・複製できる場所に置かれ、秘密である旨の表示もない。この名簿が不正競争 防止法上の営業秘密として保護されにくいのは、どの要件を欠くためか。
正解:イ
ア有用性
誤り。事業活動に役立つ技術上または営業上の情報であることを求める要件です。 顧客名簿は営業活動に直接使える情報なのでこの要件は満たしており、この場面で 問題になっているのは管理の仕方のほうです。
イ秘密管理性
正解。秘密として管理していることが、従業員から見て分かる状態でなければ なりません。アクセス制限も秘密の表示もなく誰でも自由に持ち出せる状態では、 会社が秘密扱いしているとは認められません。
ウ非公知性
誤り。一般には入手できない情報であることを求める要件です。名簿は社外に 公開されてはいないため非公知性自体は保たれています。社内で広く共有されて いることと、世の中に知られていることは別の話です。
エ新規性
誤り。これは特許法で発明が登録を受けるための要件で、出願前に世に知られて いないことを指します。営業秘密の三要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、 新規性はここには含まれません。
「秘密のつもり」では守られない
会社にとって大事な情報でも、不正競争防止法の営業秘密として保護されるには三つの 要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると、持ち出されたときに法律上の 保護を受けられません。特に落ちやすいのが秘密管理性で、経営者が秘密のつもりでも、 従業員から見てそう分かる扱いになっていなければ認められません。
営業秘密の三要件
- 秘密管理性:アクセスできる人を限る、マル秘の表示を付けるなど、秘密として 管理していることが従業員に分かる状態にしてあること
- 有用性:製造ノウハウや顧客名簿のように、事業活動に役立つ情報であること
- 非公知性:刊行物やWebサイトなどから一般に入手できる状態にないこと
本問の名簿は有用性と非公知性は満たしていますが、誰でも自由に見られる状態のため 秘密管理性を欠きます。アクセス権を絞り、保管場所を限り、秘密表示を付けるといった 運用が、そのまま法的な保護の前提になるわけです。
混同しやすいものとの違い
| 制度・要件 | 中身 |
|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として管理していると従業員に分かる状態であること |
| 有用性 | 事業活動にとって役に立つ情報であること |
| 非公知性 | 一般には入手できない情報であること |
| 限定提供データ | 相手を限って提供する電磁的データを、秘密でなくても保護する別の枠組み |
限定提供データは、多数の相手に有償で提供するようなデータを想定した制度で、 非公知であることまでは求められません。「社外にも提供している」という記述が 出てきたら、営業秘密ではなくこちらを疑うのが見分け方です。